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インボイス。
この時期、事業者さんでインボイスって単語を聞いたことがない人はほとんどいないかもしれません。
逆に、会社員など、お給料を頂いて生活している人はあまり聞き馴染みがないかもしれません。
インボイスとは、
消費税に関する新しいルールのことで、
令和5年10月1日からスタートします。
端的にいうと、今回のルール変更で
令和5年10月1日以降、請求書や領収書などが
国が認めた人が発行する請求書等と
国が認めていない人が発行する請求書等
の2つに分かれるようになります。
事業者さんの中には、インボイスの登録をすべきか頭を悩ませている方や、
未だにインボイス制度についてほとんど知らない方も見えるかもしれません。
この記事でインボイス制度の概要を理解し、登録要否の判断をする際の一助になればと思います。
ちなみにこのインボイス制度、
値上げという形で、一般消費者さんにも影響する場合があります!
インボイス制度の仕組みを知っておくと、インボイス制度による値上げにうまく対応できるかもしれません。
インボイス制度の理解のためには、前提知識として消費税の仕組みを理解する必要があります。
今回の記事では、まず消費税の仕組みの説明をしていこうと思います。
消費税の仕組み/消費税が国に納付されるまでの流れ
インボイス制度を理解するためには、消費税の流れを知っておく必要があります。
消費税の流れの全体像は次のようになっています。


※引用:国税庁HP(消費税の仕組み)下線は筆者
○消費者と卸売業者の取引
消費者は100,000円のお買い物をする際、
消費税10,000円を上乗せして、合計110,000円小売業者へ支払います。



新しいパソコンがほしいな。
これくださーい!



はい!消費税10,000円込みで、
110,000円になります!
ここで小売業者は消費者から消費税10,000円を預かりました。
その後、小売業者この消費税を、
消費者の代わりに税務署へ納付します。



これ消費者さんから預かった消費税です。



確かに頂戴しました。
納税ご苦労様でした。
ただ、実際には小売業者は税務署に10,000円全額を納めることはありません。
小売業者は事前に卸売業者へ消費税を払っているからです。
○卸売業者と小売業者の取引に注目
それは小売業者が消費者にパソコンを売る前のおはなし、、、
小売業者は事前に商品を仕入れているはずです。
小売業者は70,000円の商品を購入する際、
消費税7,000円を上乗せして、合計77,000円卸売業者へ支払っています。



販売用のパソコンを買わなきゃ。
パソコン売ってくださいな。



このパソコンは消費税7,000円込みで、
77,000円です。
この消費税7,000円というのは、
”小売業者が税務署に納める消費税を卸売業者へ預けた”と考えます。
○”消費者が払った消費税”と”各事業者が納めた消費税”が一致する。
小売業者は、
消費者から納付する消費税10,000円を預かってはいるものの
事前に卸売業者へ消費税7,000円を預けているわけです。
ということは、結果的に小売業者は、
10,000円ー7,000円で3,000円を税務署に納めればよいことになります。
今回、製造業者と卸売業者との取引は省略しましたが、
こうやって取引の関係者全員が
消費税を預かり、そして預けて、税務署へ納付、としていくことで、
”消費者が払った消費税”と”各事業者が納めた消費税”が一致することになります。
| 事業者 | 預かった消費税 | 預けた消費税 (支払った消費税) | 納付額 |
|---|---|---|---|
| 製造業者 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 |
| 卸売業者 | 7,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
| 小売業者 | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
| 合計(=消費者が負担した消費税と一致する) | 10,000円 | ||
各事業者さんが、消費税を税務署へ納める際、この支払った消費税を引くためには実は2つの条件があるのです。
この条件の一部が変更になりました。
これがインボイス制度なのです!
次回は、やっと本題!インボイス制度について具体的に説明を進めていきたいと思います。



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